輸出加工企業は製造の工場の一部を借りるなら、工場の貸付という活動は通達第219/2013/TT-BTC号の第9条2項に規定された条件を満たす限り付加価値税の税率0%を適用できる。
通達第219/2013/TT-BTC号の大9条3項に規定された住宅・会場・オフィスの貸付活動は付加価値税の税率10%を適用する。
両者は付加価値税の税率0%と税率10%を確定しなければならない。確定できない場合、税率10%を適用する。